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後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について

長期収載品の選定療養とは令和6年の診療報酬改定により、令和6年10月1日から導入される制度で、患者さんが後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある先発医薬品(長期収載品)を選択した場合に、その差額の4分の1を自己負担していただく仕組みです。


対象となる医薬品

対象外になる場合

負担金額

後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養チラシ表 後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養チラシ裏

具体的な対象医薬品リストなど、詳細についてはこちらをご確認ください。(厚生労働省のホームページが開きます)


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