後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について
長期収載品の選定療養とは令和6年の診療報酬改定により、令和6年10月1日から導入される制度で、患者さんが後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある先発医薬品(長期収載品)を選択した場合に、その差額の4分の1を自己負担していただく仕組みです。
対象となる医薬品
- ◻︎ 外来患者の院内処方、院外処方。
- ◻ 後発医薬品が市販されて5年以上経過した長期収載品、または後発医薬品への置換率が50%以上を超える長期収載品。
(※注射剤も対象)
対象外になる場合
- ◻ 医師が医療上の必要性があると判断し長期収載品を処方した場合、後発医薬品の提供が困難な場合、またはバイオ医薬品については”対象外”となります。
負担金額
- ◻ 長期収載品の価格と後発医薬品内での最高価格との価格差の4分の1。(※選定療養費には別途消費税も必要になります)
具体的な対象医薬品リストなど、詳細についてはこちらをご確認ください。(厚生労働省のホームページが開きます)
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