後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について
診療報酬の改定により令和6年10月1日から後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金をお支払いいただきます。
公費適用の方でも、先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金が発生します。
選定療養費の対象
対象となる医薬品
- ◻︎ 後発品が保険適用されて5年経過した薬剤
◻︎ 5年経過していなくても後発品への置き換え率が50%以上の先発品
対象外になる場合
- ◻ 医師が医療上の必要があると判断した場合
- ◻ 在庫状況等により後発品の提供が困難な場合
- ◻ バイオ薬品
負担金額
- ◻ 先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当の料金になります。
具体的な対象医薬品リストなど、詳細についてはこちらをご確認ください。(厚生労働省のホームページが開きます)
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