看護師の特定行為および
特定行為実習の包括同意について
当院では、特定行為研修を修了した看護師が、医師の指示に基づいて作成された手順書に準じて「診療の補助」を実施しています。また、特定行為研修に係る研修制度に基づく看護師の実習受け入れ施設となっております。
 
特定行為の実践にあたっては、患者さんの安全・安楽に十分配慮して実施いたします。ご理解とご協力をお願いいたします。特定行為の実施および実習におきまして、同意されない場合は主治医、看護師長、患者相談窓口へご遠慮なくお申し出ください。患者さんが診療上不利益を被ることはございません。
特定行為とは
あらかじめ作成された手順書に準じて行われる診療の補助行為であり、専門的な知識及び技能を必要とされる医行為を指します。厚生労働省で定められた研修制度(特定行為研修)を修了し、実践的な理解力、思考力、判断力および技術を習得した看護師により、手順書で定められている範囲に限り、包括的に実施することができます。手順書に準じて看護師が医師の判断を待たずに特定行為を実践できるため、適切な医療をタイムリーに提供できることがメリットとなります。
手順書とは
医師または歯科医師が看護師に診療の補助を行わせるために、その指示として作成する文書であり、「看護師に診療の補助を行わせる患者の病状の範囲」、「診療の補助の内容」等が定められているものです。特定行為を包括的に実施する場合に必須となります。
厚生労働省ホームページの「特定行為に係る看護師の研修制度」をご参照ください。
→〈参考〉当院看護師が実施可能な特定行為一覧(21区分38行為)リンク先準備中

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