
当院は2024年6月より、厚生労働省が定める「DPC対象病院」となりました。
地域医療を担うさくら総合病院では、安心で安全な質の高い医療を提供していくため入院医療費の計算に「DPC(診断群包括評価)」を導入しました。
入院医療費は包括評価による「診断群分類に基づくDPC制度による定額算定方式」にて計算いたします。
当院は2024年6月より、厚生労働省が定める「DPC対象病院」となりました。

以下のような場合は、DPC対象外となるため、出来高払い方式となります。
- 患者様の病気、治療内容によって包括点数が設定された診断群分類に該当しない場合
- 自賠責、労災、公務災害、自費の適用の場合
- 入院後の24時間以内に亡くなられた場合
- 治験、先進医療を受ける場合
※なお、保険適用外区分(個室代・雑費代等)は、従来どおり別途金額を負担していただくこととなります。
Q.1DPC包括評価の会計方式とはどういうものですか?
2024年以前、当院の入院会計は出来高払い制度と呼ばれる、お薬・注射・検査など実施した項目を積み上げる会計方式でしたが、包括評価では、各患者さんの病名や症状をもとに手術などの診療行為の有無に応じて、厚生労働省から定められた1日当たりの診断群分類点数をもとに医療費を計算する方式となります。
Q.2入院する全ての人が対象ですか?
患者さんの病気が、包括対象となる診断群分類に当てはまる場合に「DPC」による計算方法で医療費を計算します。制度の対象外である病気の場合や労災保険、自賠責保険などを利用する場合は、この制度の対象外となり、従来の計算方法となります。
Q.3長期間の入院であっても、1日当たりの点数は同じ?
1日当たりの点数は、診断群分類毎で3段階に区分されており、入院が長くなるほど1日当たりの点数は減ります。また、入院が長期にわたり診断群分類ごとに定められた入院日数を超えた場合には出来高計算になります。
Q.4入院の途中で別の診療科変更や、病名や医療費変更の場合は?
まず、複数の診療科それぞれで診断群分類を決定します。続いて、入院期間中に最も医療資源が投入された診断群分類をもって決定されます。
DPCでは入院当初に病名等を登録が必要となりますが、検査結果や治療の過程によって、登録した病名が変更される場合があります。そのような場合は、入院初日に遡って病名を確定して医療費を再計算します。
Q.5月をまたいで、途中変更になった場合の支払い方法は?
診断群分類の確定時期は退院の時ですが、2ヶ月以上にまたがって入院される場合は、各月毎に決定します。退院の月に、前月までとは異なる診断群分類に変更された場合は、退院時に入院日まで遡って変更に伴う診療費の差額調整を行ないます。詳細は医事課 入院係にお尋ねください。
Q.6特定疾患(公費)の支払いは?
特定疾患(公費)の傷病が、入院の主たる治療目的の場合には、包括評価であっても公費適応になります。
Q.7高額医療費の扱いは?
高額医療制度はDPC制度に関わらず、医療費によって決まります。不明な点はお問い合せください。
Q.8入院中に他の病気の治療を希望する場合は?
DPCは、一つの病名(診断群分類)に対して入院診療を行うことが前提になる制度です。そのため、緊急ではない他の病気や治療をご希望の場合は、退院後にお願いする場合がありますので、あらかじめご了承ください。
Q.9すべての病棟がDPC対象病棟になりますか?
一般病棟は全てDPCの対象病棟となります。1B 療養病棟、2B 回復期リハビリテーション病棟、4B 地域包括ケア病棟はDPC対象外となりますので、それぞれの病棟の算定ルールに従った計算方法となります。